小規模宅地等の特例 | 相続税を減らす方法 | 文京区の相続・遺産分割・遺言書【水道橋駅・本郷三丁目駅の弁護士井上義之】

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例について

対象となる宅地

特例を受けられる人

減額される割合

小規模宅地等の特例の活用例

小規模宅地等の特例について

遺産の中に居住用や事業用に使われていた宅地等がある場合には、その宅地等の評価額の一定割合を減額する特例があります。これを小規模宅地等の特例といいます。

対象となる宅地

いずれも、被相続人または被相続人と生計を一にしていた親族が居住用または、事業用(※1)として使用していたものが対象となります。また、その宅地の上に建物や構築物があることが条件になります。

※1:事業規模に至らない、小規模なアパート経営等も対象になります。

特例を受けられる人

相続人あるいは、親族であるかどうかを問わず、その宅地を相続や遺贈によって取得した人。ただし、被相続人の配偶者など特定の者を除き、少なくとも相続税の申告期限まで引き続き居住、または事業を行うことが求められます。居住・事業継続の要件を満たせない場合は、評価減の特例は適用することができません。

減額される割合

宅地の種類 適用面積 減額割合
居住用 特定居住用宅地 330㎡ 80%
事業用 特定事業用宅地 400㎡ 80%
特定同族会社事業用宅地
不動産貸付用宅地 200㎡ 50%

特例の対象となる宅地を取得した人の、それぞれの要件によって減額割合が変わってきます。

 

小規模宅地等の特例の活用例

注意点

老人ホームなどに入居または入所していた場合

次の理由により、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されてないなかった宅地等について、一定の要件を満たす場合には、特定の適用ができるようになりました。

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